任意保険はともかくとして、自賠責保険の補償内容についてご存じない方が意外と多いです。自賠責保険は事故被害に遭われた方を対象にしていますが、具体的に病院で治療を受けた際の保証が付くのはもちろん、整骨院で治療をした際にも補償対象となるのです。その補償内容について次に解説いたします。
〇治療費
診察にかかった費用はもちろん、手術料・投薬料・入院などにかかった費用も補償されますよ。それに、入院中にかかった雑費・看護料・診断書の費用まで実費で支払われます。
〇交通費
通院時の交通費も実費で支払われます。もし、公共交通機関以外を利用した場合、領収書の提出が必須なので、必ず保管しておきましょう。
〇慰謝料
初めに「入通院慰謝料」は1日4300円支払われます。計算方法は『4300円×通院した実日数』で割りだされます。なので、10日通院した場合は4300×10日で43000円支払われる計算になります。そのほかに後遺症が残った場合に支払われる、「後遺症慰謝料」も補償対象です。
〇休業損害
事故によるケガ、通院、入院などで仕事を休んだ際に受けられる補償も対象です。これは正社員やパートといった雇用形態には「関係なく」補償を受けられます。もしあなたが専業主婦であった場合でも、家事に支障が出た場合請求することが可能です。その補償額は、日額最大6100円となっています。
それに、自賠責保険は「被害者」への補償制度なので同乗していた車のドライバーがもし単独事故を起こした場合、それでも同乗者は保障対象となるのです。それに、専業主婦、学生といった職業、年齢なども「関係なく」補償が受けられるのが自賠責保険の特徴です。
そういった制度を活用して出来るだけ早い段階で治療を始め、後の生活に後遺症を残さないようにケガの「根治」を目指しませんか。
それに、よくあるケースとして一定期間を過ぎると根治していないにも関わらず、治療を突然打ち切りにされてしまうこともあります。ですが、その場合は「被害者請求」という制度があるので、それを使って治療費補償を継続することも可能なのです。